成年後見制度とは
成年後見制度は
認知症や知的・精神障がいなどによって さまざまなことをお一人で決めるのが心配な方の不動産や預貯金等の財産管理や、介護・福祉サービスの利用契約 施設入所・入院の契約 履行状況の確認等 身上保護のための法律行為、また 内容がわからないまま契約を結んでしまう悪質商法被害のおそれなどからご本人を法的に保護し ご本人の意思を尊重した適切な支援を行うための後見人とその活動を定めた 国の制度です。
食事の世話や介護などは 成年後見の範疇ではありません。

成年後見人の選ばれ方
後見人には親族の他に 弁護士や司法書士・精神保健福祉士・公認心理士・社会福祉士・社会福祉法人・社団法人・NPO法人が受任することができます。
いずれの場合も家庭裁判所が後見等の開始の審判をする際に 成年後見人も同時に家庭裁判所が選任します。
成年後見制度を利用するための手続や必要書類 後見人の候補については 市区町村の中核機関や地域包括支援センター 社会福祉協議会 成年後見制度に関わる専門職の団体等の地域の相談窓口で予め相談できます。

成年後見を受任しています
NPO法人 権利擁護・神戸心の相談センターは 権利擁護団体として2009年に設立。
成年後見につきましては 主に精神障がいのある方の後見を受任しています。
制度の利用に関するご相談から各種手続 必要書類の作成 家庭裁判所への申請等をご支援し
後見受任後は 精神保健福祉士・社会福祉士・公認心理士・支援施設の支援員などの専門職による
多角的な角度から ご本人の意思を尊重した適切な後見活動を行っています。
成年後見活動の報酬
後見の報酬は家庭裁判所が金額を決定し ご本人の財産から支払われます。
家庭裁判所の許可なくご本人の財産から報酬を受け取ることはありません。
神戸心の相談センターの開設時間は
こちらをご覧ください
